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便益関税

既存の条約により他国に与えている便益の限度を超えない範囲で、関税に関する条約を締結していない国に対して便益を与える関税。関税についての便益は、政令にて国及び貨物を指定し、当該規定による便益の限度を超えない範囲内となる。協定税率が実質適用されている。

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