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事前教示制度

関税率表適用上の所属区分、税率、課税標準等について、税関長に文書、口頭、インターネットにて照会することができる。ただし、文書による回答のみが輸入申告時に尊重され、不服審査の対象となる。対象となる貨物は、架空の貨物でない、輸入申告中もしくは不服申し立て、係争中でないなど対象となる範囲が規定されている。 

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