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キャッチオール規制
大量破壊兵器等の開発、製造、使用または貯蔵もしくは通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれを輸出者が知った場合等に経済産業大臣の許可が輸出に必要になる制度。輸出貿易管理令別表第1の16の項に該当する貨物を別表3に掲げる地域(ホワイト国)以外の地域に輸出する際に受ける規制のことで、大量破壊兵器キャッチオール規制と通常兵器キャッチオール規制が実施されている。
大量破壊兵器等の開発、製造、使用または貯蔵もしくは通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれを輸出者が知った場合等に経済産業大臣の許可が輸出に必要になる制度。輸出貿易管理令別表第1の16の項に該当する貨物を別表3に掲げる地域(ホワイト国)以外の地域に輸出する際に受ける規制のことで、大量破壊兵器キャッチオール規制と通常兵器キャッチオール規制が実施されている。