CFSは保税蔵置場として税関から許可を得ているため、輸入通関許可・輸出通関許可が下りる前の貨物も取り扱うことができます。
輸出入ともに、通関許可が下りる前の貨物は国内貨物(内貨)、通関許可が下りた後の貨物は外国貨物(外貨)として扱われます。
外国貨物になった貨物は、税関が指定した保税地域(例:コンテナヤード)、もしくは税関に申請し許可を得た保税蔵置場(例:CFS倉庫)でのみ保管することが可能です。
CFS倉庫で取り扱うのはコンテナ未満の貨物=LCL(Less than Container Load)貨物です。
コンテナ1本分に満たない貨物を複数集め、一本のコンテナに詰め合わせることから、混載貨物と呼ばれることもあります。CFSを経由することから混載貨物を指すものとしてCFS貨物というワードを用いる関係者もいます。
輸入混載貨物と輸出混載貨物の場合、貨物はそれぞれ以下の流れで納品されます。