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保税蔵置場

外国貨物を置くことができる場所として、税関長が許可した場所。保税蔵置場には、外国貨物を積卸し、又は蔵置(原則2年、延長可能)できる。蔵置期間中は外国貨物なので関税などの税金は徴収されない。 

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