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知的財産権

知的財産権制度とは、知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産として保護するための制度。知的財産の中には特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は育成権者を侵害する物品は、関税法で輸出してはならない貨物および輸入してはならない貨物と定められており、税関長は知的財産侵害物品の疑いのある貨物は、侵害物品に該当するか否かを認定する手続き(認定手続)を開始する旨を輸入者及び権利者双方に通知する。 

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