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評価申告制度
納税申告の際、仕入れ書・運賃明細書等のみでは課税価格の計算の基礎が明らかでない場合(加算要素がある場合等)、当該課税価格の計算に必要な事項を申告すること。その場合、通常、評価申告書を提出するが、申告価格が無税(免税)の場合及び重量税の場合、仕入れ書の課税価格総額が100万円以下の場合は評価申告書の提出を要しない。
納税申告の際、仕入れ書・運賃明細書等のみでは課税価格の計算の基礎が明らかでない場合(加算要素がある場合等)、当該課税価格の計算に必要な事項を申告すること。その場合、通常、評価申告書を提出するが、申告価格が無税(免税)の場合及び重量税の場合、仕入れ書の課税価格総額が100万円以下の場合は評価申告書の提出を要しない。