How Can We Help?
< All Topics
Print

旅具通関

外国から入国する旅客等が携帯して輸入する貨物に、一定の範囲を決め簡易な通関手続きを認めている。その範囲には、携帯品(手荷物や衣類等個人的な使用に係るもの)、職業用品、引っ越し荷物、託送品(輸入貿易管理令により輸入の承認を要しないものを携帯して輸入する場合で課税価格が30万円程度以下のもの)がある。 

前へ 対抗関税
次へ 特例輸出貨物
Table of Contents

Home

FCL