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通関業者

財務大臣の許可を受け通関業を営むもののこと。通関士の設置義務および通関士の審査、名義貸しの禁止、帳簿への記帳や財務大臣への定期報告の義務が通関業法に定められている。また、増額更正に際し税関へ意見を陳述する権利や税関検査の立ち合いに関する権利を有する。 

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