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留置
他法令の許認可等を受けていない貨物を税関の占有下に置くこと。輸出入の制限等貿易管理の確保を目的としている。旅客又は乗組員の携帯品で他法令の証明ができない貨物がある場合、税関長は留置証と引き換えに貨物を留置できる。また、原産地について偽ったり誤認を生じさせたりする貨物について、一定の期間内にその表示を消し、訂正し、又は積み戻さないときに税関長は留置をすることができる。
他法令の許認可等を受けていない貨物を税関の占有下に置くこと。輸出入の制限等貿易管理の確保を目的としている。旅客又は乗組員の携帯品で他法令の証明ができない貨物がある場合、税関長は留置証と引き換えに貨物を留置できる。また、原産地について偽ったり誤認を生じさせたりする貨物について、一定の期間内にその表示を消し、訂正し、又は積み戻さないときに税関長は留置をすることができる。