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輸出禁制品
輸出してはならない貨物として、以下のものが掲げられる。①麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚せい剤、➁児童ポルノ、③特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権または育成者権を侵害する物品、④不正競争防止法に掲げる行為を組成する物品(例として、他人の商品表示と類似のもの輸入して他人の商品の営業と混同させるなど。)。
輸出してはならない貨物として、以下のものが掲げられる。①麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚せい剤、➁児童ポルノ、③特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権または育成者権を侵害する物品、④不正競争防止法に掲げる行為を組成する物品(例として、他人の商品表示と類似のもの輸入して他人の商品の営業と混同させるなど。)。