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ホワイト国
核燃料物質、ロケット、チタン合金、集積回路、通信用光ファイバー等を輸出する際(輸出貿易管理令別表第1のから16の項)に掲げるものを輸出する場合、経済産業大臣の輸出許可が必要となるが(兵器の拡散や開発の防止のため)、別表第3に掲げる地域(27か国)は規制の対象外となる。
核燃料物質、ロケット、チタン合金、集積回路、通信用光ファイバー等を輸出する際(輸出貿易管理令別表第1のから16の項)に掲げるものを輸出する場合、経済産業大臣の輸出許可が必要となるが(兵器の拡散や開発の防止のため)、別表第3に掲げる地域(27か国)は規制の対象外となる。